ブイヤント航空懇談会会則
Society Statute of JBFA
第1章 総則
第1条 本会は、ブイヤント航空懇談会(JBFA: Japan Buoyant Flight Association)と称する。
第2条 本会は、ブイヤント航空ならびに関連分野の学理と技術及び応用に関する知識の交換をはかるとともに、これらの重要性について一般の認識を深めることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
- 研究会、講習会、座談会などの会合を開くこと。
- 機関誌、文献抄録などの出版物を編集、発行すること。
- ブイヤント航空ならびに関連分野に関する内外の情報を集めること。
- 印刷物や講習会などによって、啓発活動を行うこと。
- その他前条の目的を達するために必要と認められること。
第4条 本会は、東京都荒川区南千住8-17-1 都立産業技術高専 航空宇宙工学コース 草谷研究室内に仮事務所を置く。
第2章 会員
第5条 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助団体会員及び特別会員、名誉会員の5種類とする。
第6条 会員は、本会の設立趣旨に賛同するものであって、次の各項の一つに該当し、幹事会において入会を承認されたものとする。
- ブイヤント航空またはそれに関連のある科学技術の研究にたずさわっているもの。
- ブイヤント航空に関する調査、統計、文献収集などにたずさわっているもの。
- ブイヤント航空またはそれに関連のある事業にたずさわっているもの。
- その他、前3項に準ずるもの。
第7条 賛助団体会員は、本会の設立趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する法人または団体とする。
第8条 個人会員および学生会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 会員は、本会の催す各種の学術的会合に出席することができる。
第10条 会員は、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。
第11条 入会希望者は、別に定める手続きにしたがって申し込まなければならない。
第12条 退会希望者は、会長に届け出て退会することができる。
第13条 会費滞納者または不適当と判断された会員は退会させられる。
第14条 特別会員は、当会の目的を達成するうえで社会的に極めて有力な個人とする。人数・会費は幹事会で決定する。
第15条 名誉会員は、当会の発展に寄与した者とし、会費を免除する。
第16条 特別会員・名誉会員の推薦・選考は幹事会細則に基づく。
第3章 役員
第17条 会長1名をおき、本会を代表する。
第18条 必要に応じて名誉会長、会長代行、顧問を置くことができる。
第19条 副会長(2名以下)を置き、会長・会長代行を補佐する。
第20条 幹事若干名を置く。幹事会の議を経て総会で選出する。
第21条 会計監査2名を置き、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第22条 役員の任期は1年。再任可。
第4章 会の組織と運営
第23条 総会は個人会員と賛助団体会員で構成する。
- 会長・副会長の要請で招集可。
- 幹事の過半数または会員の1/4の要請でも招集可。
- 定足数は全体の1/3。
- 原則年1回開催。
第24条 総会は会長・副会長・会長代行・幹事・会計監査を選出する。
第25条 本会には幹事会を置く。
第26条 幹事会は運営の基本方針を決定する。
第27条 会長、副会長または幹事の要請で幹事会を開催する。
第5章 会計
第28条 運営経費は会費・寄付金その他収入による。
第29条 公共機関から援助を受けることができる。
第30条 資産は会長が管理。資金・口座は会計担当幹事が管理。
第31条 会計年度は毎年4月1日~翌年3月31日。
第6章 会則の変更等
第32条 会則の変更は幹事会の過半数の賛成が必要。
第33条 細則は幹事会の決議によって定める。
幹事会細則(1987年3月)
- 名誉会長、特別会員、名誉会員、顧問、会長代行は幹事会の議を経て推薦・承諾により決定。
- 特別会員の数は10名前後とする。
会費規定(2002年5月改訂)
- 賛助団体会員年会費:50,000円/1口/1年
- 個人会員年会費:10,000円/1口/1年
- 学生会員年会費:3,000円/1口/1年
- 定例会その他の会合に際しては実費を徴収する。
附則
本会則、細則および規定は、以下の通り承認・改正された:
- 1987年5月承認・改正
- 1988年2月12日改正
- 1993年3月10日改正
- 1999年5月修正
- 2002年5月改正
- 2009年5月 仮事務所住所変更
- 2013年6月 改正・仮事務所住所変更